疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定 する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定 する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状 等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、 看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要がある か。

回答

必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家 族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。 【無菌治療管理加算】

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