疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定 する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注3に規定 する成育連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状 等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、 看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要がある か。
答
回答
必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家 族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。 【無菌治療管理加算】