D026令和8年改定D026令和8年改定| 尿・糞便等検査判断料 | 34点 |
| 遺伝子関連・染色体検査判断料 | 100点 |
| 血液学的検査判断料 | 125点 |
| 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 |
| 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 144点 |
| 免疫学的検査判断料 | 144点 |
| 微生物学的検査判断料 | 150点 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40点 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100点 |
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | 330点 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 550点 |
| 国際標準検査管理加算 | +40点 | 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算( Ⅱ )、検体検査管理加算( Ⅲ )又は検体検査管理加算( Ⅳ )を算定した場合は、国際標準検査管理加算施設基準 |
| 骨髄像診断加算 | +240点 | 注6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。 |
| 免疫電気泳動法診断加算 | +50点 | 注7 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。 |
注1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料点数表D027基本的検体検査判断料604点点数表を算定する患者については、尿・糞ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査施設基準D006-5染色体検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査判断料、血液学的検査判断料、生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
注2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査点数表D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞ふん便等検査判断料は算定しない。
注3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-31までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査施設基準D006-5染色体検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査判断料により算定するものとし、尿・糞ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
注4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点
ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点
ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 330点
ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 550点
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)
又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算施設基準D026国際標準検査管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査として、40点を所定点数に加算する。
注6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
注7 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び外来の両方又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に複数の診療科A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表・外来又は診療D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表を実施した場合は、B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は「DD004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」D006-2造血器腫瘍遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査から「D006-9」WT1 mRNAまで、「D006-11」FID006-22RAS遺伝子検査(血漿)7,500点点数表から「D006-31」IDH1D006-5染色体検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査判断料により算定D026検体検査管理加算(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者D026検体検査管理加算(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査、 検体検査管理加算(Ⅲ)施設基準D026検体検査管理加算(Ⅲ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査及び検体検査管理加算(Ⅳ)施設基準D026検体検査管理加算(Ⅳ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中D027基本的検体検査判断料604点点数表の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算 (Ⅱ)、 検体検査管理加算D026検体検査管理加算(Ⅳ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査を算定している保険医療機関であっても、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以D026検体検査管理加算(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査を算定することができる。