疑義解釈その152022-07-22 発出令和4年改定改定

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者 の割合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定集中治療室用の重症度医療・看護必要度に係る基準を満たす患者 の割合について、令和4年9月 30 日までの経過措置が設けられている入 院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価 をいつから行う必要があるか。

回答

令和4年 10 月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月 30 日ま での入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報 酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。 (※)救命救急入院料2、救命救急入院料特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、 特定集中治療室管理料4 (別添2) 不妊-1 医科診療報酬点数表関係(不妊治療) 【不妊治療に係る検査】

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