疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院してい る患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院してい る患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対 応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児 特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。

回答

算定可能。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を届け出ている治療 室に入院している患者が、入室2日目の午前2時に新生児特定集中治療室 重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、入室2日目は、新 生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できる。

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