疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、当該加算を算定する患者が、特定集中治…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定す る治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。

回答

算定不可。

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