疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A301」特定集中治療室管理料の注7に規定する特定集中治療室遠 隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注7に規定する特定集中治療室遠 隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、 「特定集中治療の経験を 5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に配 置されていること。」とあるが、当該別に配置されている医師は、支援側 医療機関の特定集中治療室内に勤務している必要はあるか。また、当該医 師は宿日直を行う医師であってもよいか。
答
回答
当該医師は支援側医療機関の特定集中治療室内に勤務している必要はな く、宿日直を行う医師であっても差し支えない。ただし、当該医師が被支 援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを行っている 看護師から助言を求められた場合に直ちに対応できる必要がある。