H001-2令和8年改定

廃用症候群リハビリテーション料

医科 › 点数表
別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7…
問: 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H 002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼 吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ 提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者 であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要 か。
その1「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群…
問: 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ ョン料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器 リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に おいて、 「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介 護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予 定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定 している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成 したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書 等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施 計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当 するのか。
その1「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一…
問: 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動 作能力等の低下を来しているものとあるが、入院中の患者の場合、急性疾患 等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間 がなければ算定できないのか。
その2病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算 定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新…
問: 病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算 定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の 調整又は機能的指導を行った場合は「H001-2」歯科口腔リハビリテ ーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定可能か。

参照元(4件)