疑義解釈その62022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理 料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期 離床・リハビリテーション加算」という。)について、 「入室した日から起 算して 14 日を限度として」算定できることとされているが、 ① 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定でき る2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はど のように考えればよいか。 ② 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退 院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定で きる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考え ればよいか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定 日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。 ② 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、 再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものと すること。 【成育連携支援加算】

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