疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準にお ける「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1及び2の施設基準にお ける「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解 釈資料の送付について(その1)」 (平成 26 年3月 31 日事務連絡)別添1 の問 43 において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほ か、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること」と されているが、区分番号「C004」救急搬送診療料点数表C004救急搬送診療料1,300点点数表の注4に規定する重 症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの「集中治療の経 験を5年以上有する医師」についても、「特定集中治療に習熟しているこ とを証明する資料」を提出する必要があるか。
答
回答
不要。集中治療での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学 会が行う特定集中治療に係る講習会の受講を証明する資料の提出を行う必 要はない。 【訪問看護指示料点数表C007訪問看護指示料300点点数表】