疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「1」から「4」の施設基準にお いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、深夜に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表し た場合等、入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合について、 どのように考えればよいか。
答
回答
入室日のSOFAスコアを評価することが困難な場合、入室後 24 時間以 内に評価したスコアであって、評価が可能になったときに速やかに評価し たスコアに限り、当該スコアをその患者のスコアとして差し支えない。