疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療 室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療 室用の重症度医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うか は、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方 法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月までに 届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体 的にはいつまでに届け出ればよいか。

回答

一般病棟用の重症度医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更に よる新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。) のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。 【回復期リハビリテーション病棟入院料

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