疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療 室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料について、「特定集中治療 室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うか は、特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方 法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月までに 届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体 的にはいつまでに届け出ればよいか。
答
回答
一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表と同様に、評価方法のみの変更に よる新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。) のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。 【回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】