「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算及び「F100」処方 料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設…
質問
「A243」地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係及び「F100」処方 料の「注8」地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準における「単 品単価交渉」とは何を指すのか。
回答
「単品単価交渉」とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々 の取引条件等により生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個 別品目ごとに取引価格を決める交渉をいう。なお、取引先と個別品目ごと に取引価格を決めていたとしても、例えば、次に掲げる交渉については、 単品単価交渉に該当しない。 ア 総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。) イ 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉 ウ ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差及び購入 金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベン チマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉 エ 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して 受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等 を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉 【特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料】