H001令和8年改定

脳血管疾患等リハビリテーション料

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その1区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハ…
問: 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注 11 について、入院中の 患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、 区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H 001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運 動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテー ション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するも のに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当 該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超 えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1 回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
その1区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7…
問: 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区 分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H 002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼 吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ 提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者 であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施して いるものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要 か。
その1「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群…
問: 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ ョン料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器 リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に おいて、 「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介 護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予 定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定 している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成 したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書 等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施 計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当 するのか。
その10口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002…
問: 口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細 菌定量検査2、 「D011-2」咀嚼能力検査1、 「D011-3」咬合圧 検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001- 4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。

参照元(4件)