疑義解釈その232022-12-09 発出令和4年改定改定
区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注1、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準にお ける「関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料」については、「疑義解釈資料の送付について(そ の1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 94 において「日本集中 治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を 行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、 日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じ る施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよい か。
答
回答
差し支えない。 【地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】