疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中 治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「1」母体・胎児集中 治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中 治療室内に勤務していること」又は「専ら産婦人科又は産科に従事する医 師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険医療機関内に勤 務していること」のいずれかを満たすこととされているが、日によってい ずれの体制をとるかは異なってもよいか。

回答

差し支えない。 【慢性腎臓病透析予防指導管理料

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