疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理 料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期 離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・ リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は 常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよい か。
答
回答
疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の 作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)におけ る専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚 士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任 の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任し て差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と 疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (平成 30 年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 107 は廃止する。