区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイ…
質問
区分番号「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注8、区分番号「A301」特 定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入 院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理 料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期 離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・ リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は 常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよい か。
回答
疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の 作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)におけ る専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚 士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任 の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任し て差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と 疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (平成 30 年 3月 31 日事務連絡)別添1の問 107 は廃止する。