疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施 設基準について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施 設基準について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の要件 を満たす患者であって、 「A302」新生児特定集中治療室管理料1又は「A 303」新生児集中治療室管理料(以下「新生児特定集中治療室管理料等」 という。)を算定するものについて、新生児特定集中治療室重症児対応体制 強化管理料の施設基準おける実績に含めてよいか。

回答

含めてよい。例えば、出生体重 700 グラムの新生児が入院した場合、新 生児特定集中治療室管理料等の「直近1年間の出生体重 1,000 グラム未満 の新生児の新規入院患者数」及び新生児特定集中治療室重症児対応体制強 化管理料の「直近1年間の出生体重 750 グラム未満の新生児の新規入院患 者数」の施設基準の両方の実績に含めることとなる。

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参照元(2件)