疑義解釈その82022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、「手術後 に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入、…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、「手術後 に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入、神経ブロック における麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射により投与している もの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要な疼 痛管理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所 定点数に加算する」こととされているが、硬膜外麻酔後における局所麻酔 剤の持続的注入等が3日未満で終了した患者についても、要件を満たせば 3日を限度として算定可能か。

回答

そのとおり。 【特定集中治療室管理料

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