A233-3新設令和8年改定

口腔管理連携加算

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疑義解釈「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を 行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体 の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、 医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当 該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認 められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等に おける連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。疑義解釈医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。疑義解釈口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている…疑義解釈「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(…疑義解釈「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」…