A233-3新設令和8年改定

口腔管理連携加算

医科 › 点数表
600
令和8年改定600
通知算定上の留意事項
(1) 口腔管理連携加算は、歯科診療を行わない保険医療機関が、他の歯科医療機関と有機的連携を強化することで、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じている入院患者を円滑に歯科受診に繋げ、医科歯科連携による口腔状態の課題の支援を含む質の高い治療を提供することを評価するものである。
(2) 口腔管理連携加算は、口腔状態に係る課題を有する入院患者であって、医師等が医科における治療上の必要性から、入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。当該歯科医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
(3) 口腔管理連携加算を算定できるのは、口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上の問題により、医科における治療に支障が生じているために、入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価のために歯科診療が行われた場合には算定できない。
(4) 当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関による歯科診療が行われた場合は、算定できない。
(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。
(6) 当該患者が他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する場合、患者又はその家族等の同意を得て、口腔状態に係る課題、入院中の治療及び今後必要とされる治療やケアの内容について、転院先又は入所先に情報提供すること。

参照元(5件)

疑義解釈「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準において、「歯科診療を 行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること」とあるが、自治体 の口腔保健センター等が地域の歯科医療機関のコーディネーターとなり、 医科の保険医療機関からの依頼を受けて適切な歯科医療機関へ紹介し、当 該歯科医療機関が診療を行う体制は、この施設基準を満たすものとして認 められるか。また、その場合、届出様式や当該保険医療機関内の掲示等に おける連携歯科医療機関名についてはどのように取り扱えば良いか。疑義解釈医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。疑義解釈口腔管理連携加算の施設基準において「退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」とあるが、当該加算が包括されている…疑義解釈「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(…疑義解釈「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」…