A233-3新設令和8年改定口腔管理連携加算
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A233-3新設令和8年改定A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、歯科診療を行わない保険医療機関が、他の歯科医療機関と有機的A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を強化することで、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じてA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を円滑に歯科受診に繋げ、医科歯科連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料による口腔状態の課題の支援を含むA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、口腔状態に係る課題を有する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者であって、医師等が医科にA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算を算定できるのは、口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に歯科受診が必要とC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が行われた場合A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に必要な口腔管理に係る情報及び退A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者管理に係A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の治療及び今後必要とされる治療や