C002-2令和8年改定C002-2令和8年改定| 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合イ病床を有する場合(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合①単一建物診療患者が1人の場合 | 3,885点 |
| 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合イ別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合(1)単一建物診療患者が1人の場合 | 3,285点 |
| 1及び2に掲げるもの以外の場合イ別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合(1)単一建物診療患者が1人の場合 | 2,435点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
注2 区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料を算定している患者については算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合600点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合300点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合150点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合128点
(5) (1)から(4)まで以外の場合113点
ロ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合225点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合110点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合56点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合47点
(5) (1)から(4)まで以外の場合42点
ハ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合150点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合75点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合40点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合33点
(5) (1)から(4)まで以外の場合30点
注4 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の1又は区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
注5 区分番号C002の注2から注5まで、注8から注10まで及び注12から注16までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。