C002-2R6R8C002-2R6R8一の六在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1)在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準イ当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。ロ患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2)在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の二に掲げる患者
(3)在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものイ区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料ロ区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料ハ区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料ニ区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料ホ区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料ヘ区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料ト区分番号B001の81に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料チ区分番号B001の72に掲げる糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料リ区分番号B001の73に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等ヌ区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表ル区分番号B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表ヲ区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算ワ区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表カ区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算ヨ区分番号J000に掲げる創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表タ区分番号J001―7に掲げる爪甲除去レ区分番号J001―8に掲げる穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表ソ区分番号J018に掲げる喀痰吸引ツ区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出ネ区分番号J043―3に掲げるストーマ処置ナ区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表ラ区分番号J060に掲げる膀胱洗浄ム区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)ウ区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表ヰ区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)点数表J064導尿(尿道拡張を要するもの)40点点数表ノ区分番号J118に掲げる介達牽引オ区分番号J118―2に掲げる矯正固定ク区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術ヤ区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置マ区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定ケ区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射フ区分番号J119―4に掲げる肛門処置コ区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4)頻回訪問加算に規定する状態等にある患者別表第三の一の三に掲げる者
(5)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療01(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の三に掲げる患者
(7)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の四に掲げる患者
(8)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療21(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療31(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(01)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療41(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和六年三月三十一日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。
(11)在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療61(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準当該保険医療機関の月二回以上訪問診療を行う患者数が一定数未満であること又は月二回以上訪問診療を行う患者数に占める別表第八の二若しくは別表第八の三に掲げる患者数が一定割合以上であること。
1 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。ただし、当該保険医療機関が「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定するへき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が、緊急時の連絡体制及び 24 時間診療体制の確保において当該へき地診療所と連携するへき地医療拠点病院又は医療提供機能連携確保加算施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する別の保険医療機関においても勤務している場合においては、常勤でなくても差し支えない。
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。2 在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。3 在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和
6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が 2,100 回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(1) 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(2) 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を 10 件以上有していることをいう。
(3) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。
(4) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。4 在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準以下のいずれかに該当すること。
(1) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月未満であること。
(2) 直近3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数が 30 月以上であり、次のアをイで除した値が2割以上であること。ア 直近3か月の在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」の算定回数、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、包括的支援加算を算定する患者の延べ訪問診療月数及び在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する患者の延べ訪問診療月数の和イ 直近3か月の在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者及び在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する患者の延べ訪問診療月数の和(ただし、当該保険医療機関において、4か月前から1年前までの間に3月以上連続して訪問診療を行った後、当該保険医療機関の外来を直近3か月のうちの1月以上を含む連続した3月受診した患者数がいる場合は、当該患者数に3月を乗じた月数を差し引くことができる。)5 届出に関する事項
(1) 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式 19 を用いること。ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。
(2) 「3」については、在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月、5月、
8月及び 11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式 19 及び様式 19 の2を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。
(3) 「4」については、在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について毎年2月、5月、
8月及び 11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初めて行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式 19 を用いて同月中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。また、令和8年8月においては、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関において、注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準の該当可否について確認し、該当する場合についても、確認の結果を所定の様式を用いて地方厚生(支)局長に報告すること。