疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪 問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪 問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」 について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
答
回答
自宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含むが、「診療 報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3 月5日保医発 0305 第6号)の「C002-2」施設入居時等医学総合管理 料(3)のアに規定する施設のうち(ホ)以外並びに障害者総合支援法に規定 する障害福祉サービスを行う施設、事業所及び福祉ホームはいずれも「自 宅」に含まず、これらに退院する患者については、割合を算出する際の分 子・分母のいずれにも含めないこと。