D282-3R6R8D282-3R6R8十一コンタクトレンズ検査料の施設基準)1通則(イ当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ロイの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ハ当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準イ次のいずれかに該当すること。①当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。ロ次のいずれかに該当すること。①入院施設を有すること。②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。③コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。
(3)コンタクトレンズ検査料2の施設基準イ(2)のイに該当すること。ロ(2)のロに該当しないこと。
(4)コンタクトレンズ検査料3の施設基準イ(2)のイに該当しないこと。ロ(2)のロに該当すること。
1コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
(1) コンタクトレンズ検査料1から4までに関する施設基準次の基準を満たしていること。ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。① 初診料点数表A000初診料291点点数表及び再診料点数表A001再診料76点点数表(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表)の点数当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料点数表A001再診料76点点数表を算定する旨② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨イ アについて、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準ア 次のうちいずれかの基準を満たしていること。① コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に他の診療科を併せて受診していることにより初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。② コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に他の診療科を併せて受診していることにより初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を10年以上有する者に限る。)が配置されていることイ 次のうちいずれかに該当すること。① 眼科の病床を有すること。② コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満であること。③ コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2に関する施設基準ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていること。イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3に関する施設基準ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていないこと。イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当すること。
2届出に関する事項
(1) コンタクトレンズ検査料1から3までの施設基準に係る届出は、別添2の様式30を用いること。
(2) 1の(1)のアについては、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。