疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注 14 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」に該当すると考えてよいか。
答
回答
よい。 【術後疼痛管理チーム加算施設基準A242-2術後疼痛管理チーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】