疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる 体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示 していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」 のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

回答

よい。

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