疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の施設基準通知について、「第2の7」の 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準施設基準 › 基本診療料及び「第3」の地域歯科診 療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月 31 日時点で現に当該初診料点数表A000初診料291点点数表に係る届出を行っている保険医療機関が、変 更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなく てよいか。
答
回答
よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を 行うこと。