疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注19及び「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表について、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注19及び「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表を算定できるか。
答