疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。

答

回答

いずれも算定不可。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患 者に無償で交付していること。 (3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。) を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向 けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 (4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。 (5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数 ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率を用いることができる。 (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有 していること。 (7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得 した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん でいる保険医療機関であること。 ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を 患者に無料で交付していること。 (8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し ていること。 (10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。 ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管 理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。 ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。 エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 (11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。 ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体 制を有していること。 イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有 していること。 (イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療 情報を開示している病院の数が2以上であること。 (ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上である こと。 (ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ イトで公表していること。 ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。 (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設 基準を届け出ていること。 (ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。 2 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設 基準に関する施設基準 (1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 (2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。 3 電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加 算管理加算2に関する施設基準 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 4 届出に関する事項 (1) 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に 係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。 (2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。 (3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1) のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は ないこと。