疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に 該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に 該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か 月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合 等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期につい てどのように考えればよいか。

回答

新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該 当する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも3か 月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の4月1日まで に、別紙様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実 績が基準に達していない場合にあっては、翌年度において、区分番号「A0 00」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注 2若しくは注3の所定点数を算定すること。

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