区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注1のただし書に規定する情報通信機器 を用いた初診点数表A000初診料291点点数表を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判 断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療 機関において対面診療を行った場合の初診料点数表A000初診料291点点数表の算定は、どのように考えれ ばよいか。
A000
区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表 288 点のみを算定すること。 【初診料点数表A000初診料291点点数表、外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表】
A002