疑義解釈その122022-06-24 発出令和4年改定改定

区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A000」初診料の注 12 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていれ ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」 とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了 した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能 か。

回答

可能。 なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホー ムページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を 参照されたい。 (別添3) 調剤報酬点数表関係 【電子的保健医療情報活用加算

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