疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A000」初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A000」初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、 「オンライ ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以 下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又 は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用 できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し ていればよいか。

回答

オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、 電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはそ の他の方法により診察室等において医師等が診療情報等を閲覧又は活用で 歯-4 きる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムに より診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。

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