A000R6R8A000R6R8【告示出典: R8 k1_3初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係】十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注6若しくは再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料点数表A000初診料291点点数表の注6若しくは再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
1歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準
(2) 当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。ア 自動体外式除細動器(AED)イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)ウ 酸素(人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表・酸素吸入用のもの)エ 救急蘇生セット
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4) 別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。
2届出に関する事項歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。