疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「アからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること」の「イ電子処方箋管理サービスとの接続イ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表の施設基準における「アからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること」の「イ電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」という要件について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4「電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。」とあるが、電子処方箋システムの導入が完了し、電子署名のためのカードリーダーが必要な場合にはカードリーダーを購入済みの場合であって、電子処方箋の利用申請は行ったが、HPKIカードの取得待ちで電子処方箋の発行ができない状況でも要件を満たすか。
答
回答
当面の間に限り、HPKIカードの取得待ちの場合であっても当該要件を満たすこととする。ただし、HPKIカードを取得した日以降は、速やかに電子処方箋の運用開始日の登録を行ったうえ、実際に電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行う必要があること。医-2https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/(参考)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1