疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定

「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」とあるが、医療関係職種及び介護関係職種等がICTを用いて記録された情報を共有できるサービスにより、チャットやメーリングリストを用いて診療情報を共有する場合は当該要件を満たすか。

答

回答

当該要件を満たすには、診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を満たすネットワークであって、診療情報を提供する保険医療機関が電子カルテ情報を共有し、参加している保険医療機関が随時閲覧できるものであることが必要となる。したがって、単に医療関係職種等がチャット等により日々の報告や上記の一部の情報を共有するためのネットワークでは、当該要件は満たさない。(参考)診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準(1)他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築していること。なお、電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること(診療所にあっては、画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。(2)常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。(3)情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含むアクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患 者に無償で交付していること。 (3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。) を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向 けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 (4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。 (5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数 ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率を用いることができる。 (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有 していること。 (7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得 した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん でいる保険医療機関であること。 ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を 患者に無料で交付していること。 (8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し ていること。 (10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。 ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管 理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。 ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。 エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 (11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。 ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体 制を有していること。 イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有 していること。 (イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療 情報を開示している病院の数が2以上であること。 (ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上である こと。 (ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ イトで公表していること。 ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。 (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設 基準を届け出ていること。 (ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。 2 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設 基準に関する施設基準 (1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 (2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。 3 電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加 算管理加算2に関する施設基準 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 4 届出に関する事項 (1) 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に 係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。 (2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。 (3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1) のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は ないこと。