疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を 算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4 を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。

回答

いずれも算定不可。

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