疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対 する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対 する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料により行 う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、ど のように考えればよいか。
答
回答
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料は算定でき ず、区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注1のただし書に規定する 251 点又は区 分番号「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の 73 点若しくは区分番号「A002」外来診療 料の注1のただし書に規定する 73 点を算定すること。なお、初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係以 外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。 【外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料】