疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対 する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

小児科外来診療料を算定する保険医療機関において、「対象患者に対 する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行 う」こととされているが、情報通信機器を用いた診療を行った場合は、ど のように考えればよいか。

回答

情報通信機器を用いた診療を行った場合は、小児科外来診療料は算定でき ず、区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する 251 点又は区 分番号「A001」再診料の 73 点若しくは区分番号「A002」外来診療 料の注1のただし書に規定する 73 点を算定すること。なお、初・再診料以 外の診療料については、算定要件を満たす場合は算定可。 【外来腫瘍化学療法診療料

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