疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算施設基準医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料(以 下「医療DX推進体制整備加算施設基準医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料」という。)の施設基準において、 「国等が 提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活 用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準につ いては令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子 カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明 であっても、当該加算は算定可能か。
答
回答
経過措置が設けられている令和7年9月 30 日までの間は、算定可能。な お、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービス が実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。