【告示出典: R8 k1_3初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係】六 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 療担規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに療担基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3) の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
1明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
(3) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
2届出に関する事項明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。