「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の「注9」及び「A002」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その 他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
A000
A001
例えば、次に掲げるものをいう。 ・都道府県等からの委託等により行う巡回診療施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算であるもの。 ・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算車が活用されて いるもの。 【情報通信機器を用いた歯科診療】
A254
A002