疑義解釈その22026-03-31 発出令和8年改定改定

「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知におい…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規 定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その 他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。

回答

例えば、次に掲げるものをいう。 ・都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。 ・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されて いるもの。 【情報通信機器を用いた歯科診療】

関連する診療報酬項目

参照元(2件)