区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料 の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問2、 3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹 介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年 度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
A000
A002
令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たし ている場合においては、必要ない。