疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定
区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注 11 及び区分番号「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表 の注 15 に規定する外来感染対策向上加算施設基準外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料(以下単に「外来感染対策向上 加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上 加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症 の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した 地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る体制について、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する感染対策向上加算1に係る届出を 行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされてい るが、有事の際の対応を想定した地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る体制が保健所等の主導に より既に整備されており、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する感染対策向上加算1に係る届出を行っ た他の保険医療機関等が当該体制に参加している場合、当該体制に参加す ることをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。
答
回答
差し支えない。