疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注 14 等に規定する電子的保健医療情報 活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請 求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行 っている場合であっても、当該基準を満たすか。
答
回答
光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満た さない。 【外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料】