疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している 患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している 患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該 診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診し た場合、初診料再診料又は外来診療料は算定可能か。

回答

当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診 療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区 分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注 5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。

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