区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を算定している 患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該 診療料を算定する日と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、同一保険医療機関疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料の別の診療科を受診し た場合、初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表は算定可能か。
B001
A000
A001
A002
当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診 療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注5のただし書、区 分番号「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注3又は区分番号「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注 5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。