疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表の施設基準における「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」という要件について、「疑義解釈資料の送付て「当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。」とあるが、当該常勤医師が院外処方を行う場合には、常に電子処方箋を発行する必要があるのか。
答
回答
「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)の別添1の問1にあるとおり、院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていればよい。(参考)「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日事務連絡)別添1