疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活 用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な 場合」とは、どのような場合が対象となるのか。

回答

当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始 され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が 整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認 等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個 人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただ し書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものと して差し支えない。 また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の 個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同 様に該当する。

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