疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」 外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に 「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月 1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚 生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。

回答

令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割 合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式 28 により地方厚生(支) 局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間、区分番号「A000」 初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若し くは注3の所定点数を算定すること。 また、令和5年 10 月1日までに、令和4年度の年間の紹介割合及び逆紹 介割合に係る実績について、別紙様式 28 により、地方厚生(支)局長へ報 告すること。

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参照元(2件)