疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
よい。その他小児科外来診療料施設基準B001-2小児科外来診療料施設基準 › 特掲診療料、外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料、外来 放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料施設基準小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料及び外来腫瘍化学療法診療料施設基準外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料を 算定する診療においても、医療情報取得加算施設基準医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料1又は2を算定するときには、 別紙様式 54 を参考とした初診点数表A000初診料291点点数表時問診票を用いること。