疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定 する初診において用いることでよいか。

回答

よい。その他小児科外来診療料外来リハビリテーション診療料、外来 放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を 算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、 別紙様式 54 を参考とした初診時問診票を用いること。

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