疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とさ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、 症状が1か月以上持続している必要があるか。

回答

1か月未満であっても対象となる。 (別添2) 看ベ-1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】 問1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第 二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00 0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外 の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させて はならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベ ースアップ評価料(Ⅰ)、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10 0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並 びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目 (業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて よいか。 (答)差し支えない。 問2 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、 「P102」入院ベースアップ評価料 及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介 護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置 が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみ なしてよいか。 (答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。 看ベ-2 問3 ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。 (答)ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄す る地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エ クセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメー ルアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メ ールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。 問4 ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれ に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分 に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の 引き上げによって賃上げを実施してもよいか。 (答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより 月の給与総額が減少していても、差し支えない。 ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対 象職員に対し支払った給与総額を用いること。 問5 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人 事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問 6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っている ものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始 月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月 まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を 実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の 届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する 以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令 和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正しても よいか。 (答)差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やか に地方厚生(支)局長に届け出ること。 (別添3) 歯-1 歯科診療報酬点数表関係 【施行時期後ろ倒し】 問1 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添5の問2において、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対 策加算1の経過措置の取扱いについて示されたが、その他の歯科診療報酬 点数表に係る令和6年度診療報酬改定における施設基準について、令和6 年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和 6年6月以降の経過措置の取扱い如何。 (答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を 行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定に おける施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和 6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措 置の対象にならない。 問2 問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行 った保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出に ついてどのように考えればよいか。 (答)それぞれ以下のとおり。 ① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は 施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合 令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。 ② 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置 かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行って いることを要件としている場合を含む。) 令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。な お、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例え ば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。 【届出関係】 問3 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準に ついて網羅的な一覧はないか。 (答)「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付につ いて」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチ ェックリストを参照のこと。 歯-2 問4 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準 の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。 (答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から 6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年 5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想され ることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。 ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6 年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。 【医療DX推進体制整備加算】 問5 「A000」初診料の注 15 に規定する医療DX推進体制整備加算(以 下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、 「国等が 提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活 用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準につ いては令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子 カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明 であっても、当該加算は算定可能か。 (答)経過措置が設けられている令和7年9月 30 日までの間は、算定可能。な お、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービス が実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。 問6 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、 「「電子処方箋管理サー ビスの運用について」 (令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・ 保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有 していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7 年3月 31 日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋につい て、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。 (答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。な お、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載する こととなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。 問7 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋に より処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋 を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように 考えればよいか。 (答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り 扱う。 歯-3 【医療情報取得加算】 問8 「A002」再診料の注 11 に規定する医療情報取得加算3及び4につ いて、 「A000」初診料の注 14 に規定する医療情報取得加算1又は2を 算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4 を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。 (答)いずれも算定不可。 問9 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定 点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、 3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者につ いて、3月以内に同加算3は算定可能か。 (答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれ かを3月に1回に限り算定できる。 【クラウン・ブリッジ維持管理料】

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