A000R6R8A000R6R8三の二医科初診料点数表A000初診料291点点数表の機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料
(1)適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備さ
れていること。
(2)次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ区分番号A001の注21に規定する地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料
ロ区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料
ハ区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料
ニ区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料(在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料(医科点数表の区分番号
B004に掲げる退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料をいう。以下同じ。)又は在
宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療をいう。以
下同じ。)に限る。)
ホ区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養
支援病院に限る。)
(3)地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所
及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
(4)健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項
第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
(5)以下に掲げる届出を行っていることが望ましいこと。
イ区分番号A001の注31に規定する外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料
ロ区分番号B001―2―9の注4に規定する外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料
ハ区分番号B001―3の注4に規定する充実管理加算
ニ区分番号B001―3―3の注4に規定する充実管理加算
ホ区分番号C002の注31に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(C002―2の注5の規定により準用
する場合を含む。)
ヘ区分番号C003の注7に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1機能強化施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかを満たしていること。
ア 「A001」の注12に規定する地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「A001」の注12に規定する地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2に係る届出を行っている保険医
療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「A001」の注12に規定する地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表を算定した患
者の数の合計が3人以上
ウ 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料1に係る届出を行っている保険医療機関
であること。
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料2を算定した患者が3人以上
② 「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表を算定した患
者の数の合計が3人以上
オ 「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料施設基準B001小児かかりつけ診療料施設基準 › 特掲診療料1又は2に係る届出を行っている
保険医療機関であること。
カ 「C002」に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8
号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1
(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の1(1)若しくは(2)
に該当する病院であること。
キ 「C002」に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通
知の別添1の第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養
支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満
たしていること。なお、緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績等の取扱い
については、第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(1)ケに掲げる過去1年間の緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績が3
件以上
② 第9在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の1(1)コに掲げる過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の
実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
医療の実績が1件以上
(ロ) 第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満
たしていること。なお、緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績等の取扱い
については、第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療と同様である。
① 第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の1(1)サ①に掲げる過去1年間の緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績
又は1(1)サ②に掲げる在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料等からの要請により患者の緊急受入を
行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の1(1)シに掲げる過去1年間の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
の実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在
宅医療の実績が1件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行ってい
る常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成
を行っていること。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査
(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施しているこ
と。
エ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)
を実施していること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任し
ていること。
カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001
号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保
健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っている
こと。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホー
ムページ等に掲示していること。
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理
を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料を有する医療機関等の地域の医
療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に
置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、
当該文書を交付すること。
(6) 「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参
考に、医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において患者
に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開
を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において
「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定
期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
(7) 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第3項
第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
2届出に関する事項
(1) 機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料に係る届出は、別添7の様式1の3を用いること。
(2) 令和8年3月31日において現に機能強化施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算の届出を行っている保険医療機関について
は、令和9年5月31日までの間に限り、1の(6)に該当するものとみなす。