疑義解釈その22026-03-31 発出令和8年改定改定
「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯 科診療を行うことが必要と認められるもの」について、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯 科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した 地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場 合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いにつ いて」(令和8年3月 31 日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当 するのか。
答
回答
該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講 じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の 通知が発出された場合に該当する。 【歯科疾患管理料】